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2024/05/28

お知らせ

告示改正により、防火設備としての窓の仕様が追加!

90分間防火設備等のガラスの種類に、板ガラスの中で唯一「耐熱結晶化ガラス」が仕様として追加されました。

国土交通省は4月1日、令和4年に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和6年4月1日に施行されること等を踏まえ、建築基準法における防火規制の合理化に係わる事項について、関係告示を制定・改正しました。

今回の改正で、「耐熱結晶化ガラス」が最大90分間 防火設備としての必要な性能を持つことが確認され、防火設備の一般的な仕様として位置づけられました。
これによって告示に定めた仕様については、個別に大臣認定を受けることなく使用できるようになりました。ファイアライトは告示に定められた「耐熱結晶化ガラス」として使用できます。

耐熱結晶化ガラスの使用できる範囲
規定内容45分間防火設備75分間防火設備90分間防火設備
枠材の種類 木材 鉄材又は鋼材 鉄材又は鋼材
開閉形式 ・はめごろし戸
・縦すべり出し戸 又は
横すべり出し戸
・片引き戸
・はめごろし戸
・片開き戸
・はめごろし戸
・片引き戸
ガラスの種類
厚さ 5mm以上
複層(耐熱結晶化+耐熱結晶化Low-E 複層(耐熱結晶化+耐熱結晶化 複層(耐熱結晶化+耐熱結晶化

(開口部サイズ等の詳細は告示ご参照のこと)

※45分間防火設備にガラスブロック(145角・190角)も新たに使用できます。

詳しくは下記をご覧ください。※国土交通省ホームページへと移動します。
建築:建築基準法等に基づく告示の制定・改正について - 国土交通省

【令和6年3月26日公布、令和6年4月1日施行】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/content/001733885.pdf
・建築基準法第二十一条第一項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件(令和元年国土交通省告示第193号)の一部改正をご参照ください。

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